投稿日:2024.04.22 最終更新日:2024.04.22
介護保険を利用した住宅改修について
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給という制度※があるのをご存じですか?
支給される対象は、介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方です。
心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援や、家庭で介護する人の負担軽減のために、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行った場合に、住宅改修費として改修に要した費用の9割から7割相当額の支給を受けられます(限度額:20万円)
私どもは、本件の住宅改修の指定工事店になっております。また、当社スタッフには、建築士はもちろんのこと、福祉住環境コーディネーターの有資格者がおりますので、ケアマネジャーさんや市町村とのやりとりも慣れていますので、安心してご相談に乗れると思います。お気軽にご相談ください。
わたし自身もアキレス腱断裂の怪我をして、松葉杖生活2週間が経過しました。自宅や会社での生活はだいぶ慣れてきましたが、床の段差や手すりがないことや滑りやすい床など、日常生活で危険を感じることが本当にわかります。せめてこの経験をスタッフと共有し、皆さまのリフォームのお役にたてればと思います。
*旭市ホームページより抜粋。
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
尚、旭市役所での窓口は、以下になります。
気になることがあればお問い合わせください。